不動産売買を行った際に気になるのが、確定申告です。この確定申告は誰でも必要になるものではなく、同じ不動産売買を行った人でも確定申告が必要な人と不要な人に分かれます。
では、どのような人が必要で、どのような人が不要になるのでしょうか。
確定申告が必要になる人
確定申告が必要になり人は、所得が発生した人となります。所得が発生するということは、課税譲渡所得がプラスになることを指します。
課税譲渡所得がプラスになるということとは?
課税譲渡所得がプラスになるということは、例えば、4000万円で購入した不動産が4500万円に値上がりし売約した場合などとなります。
所得税・住民税は課税譲渡所得に対し掛けられる
課税譲渡所得がプラスとなり、確定申告が必要になった場合の所得税や住民税は、課税譲渡所得に対して税率が掛けられます。
式としては、所得税・住民税 = 課税譲渡所得 × 税率となります。
また、税率は不動産の所有期間によって、5年以下と5年超で分けられます。
確定申告が不要な人
一方、確定申告が不要な人は、課税譲渡所得がマイナスになる人となります。
課税譲渡所得がマイナスになるということは、所得が発生していないとみなされ、確定申告は不要となります。
どちらにしても、確定申告した方が良い人
課税譲渡所得に関わらず、不動産売買を行った際には確定申告を行った方が良い人もいます。
それは、3000万円の特別控除を受ける人と譲渡損失の特例を受ける人です。この場合は、課税譲渡所得に関わらず確定申告を行うことをおすすめします。
まとめ
以上のことからわかるように不動産売買を行ったからと言って必ず確定申告が必要になるということではありません。
人によって確定申告が必要になる人、不要になる人が現れるのが現状です。
そのため、不動産売買を行った際には、自分がどちらに当てはまるのか確認したうえで確定申告を行う必要があります。
また、例え、確定申告が不要な人であっても税務署から問い合わせがある場合もあります。その際、聞かれる内容は主に確定申告を行わなかった理由です。
税務署からの電話ということで、驚かれるかもしれませんが、そこは落ち着いて、課税譲渡所得がマイナスであるため、確定申告を行わなかったことを説明し、必要に応じて、そのことを説明することができる書類を提出すれば、何も問題はありません。
書類はいつ必要になるかわからないため、必ず保管しておくことをおすすめします。