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不動産売却のときに行う「媒介契約」とは

不動産売却を行う場合、不動産会社に仲介してもらうの一般的ですが、その際に「媒介契約」という契約を不動産会社と結ぶことになります。

しかし、媒介契約には3種類あり、特に初めての不動産売却の時には、どれを選べばいいかわからないこともあるでしょう。

ここでは、それぞれの契約方法ついてや、どの契約方法を選べばいいのかを解説します。

3種類の媒介契約について

媒介契約には「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、どれを選ぶかは売主が自由に決めることができます。

どの契約も、契約期間は一般的に3ヵ月程度で、契約違反などがない限り契約の中途解除は出来ません。

専任媒介契約

専任媒介契約は、1つの不動産会社のみと結ぶ媒介契約です。ただ、売主自身が買主を探して取引することは許されます。

この契約では、不動産会社は7日以内の指定流通機構への物件登録と、2週間に1回の売主への業務報告が義務付けられます。

不動産会社は他社に取引の横取りをされる心配がないので、それだけ積極的に営業をしてくれることが期待できますし、売主が自分自身で買主を探すこともできるので、買主が決まりやすくスムーズな売却活動が期待できます。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、1つの不動産会社のみと結ぶ媒介契約という点は専任媒介契約と同じですが、売主自身が取引相手を探して取引することができません。つまり、不動産会社にすべてを任せる契約ということになります。

この契約では、不動産会社は5日以内の指定流通機構への物件登録と、1週間に1回の売主への業務報告が義務付けられます。

専任媒介契約と同様の理由で、不動産会社が積極的に営業をしてくれることが期待できますが、売主が自分自身で買主を探すことができないので、希望通り不動産が売れるかどうかはその不動産会社の能力次第ということになります。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができる契約です。また、売主自身が買主を探して取引することもできます。

この契約では、指定流通機構への物件登録と、売主への業務報告は任意となります。

複数の不動産会社を競わせることで、売却価格をより高くすることが期待できますが、業務報告が任意なので、状況確認のために売主側から不動産会社に確認する必要があるなどやや手間がかかります。

また、他社に取引の横取りをされる心配があるので、各不動産会社にとっては営業の力の入れ具合の調整が難しいかもしれません。

不動産売却のとき、どの媒介契約を結ぶべきか

では、媒介契約のとき、どの契約を選択するべきなのでしょうか。

迷ったら専任媒介契約がおすすめ

どの契約を結べばいいか判断に迷った場合、専任媒介契約を選ぶのが良いでしょう。

先程説明したとおり、専任媒介契約は不動産会社1社のみとの契約になるので、売却が成立すればかならず利益を得ることができます。

そのため、営業活動に力を入れてくれることが期待でき、不動産を希望価格に近い額で売却できる可能性も高くなります。

また、売主自身が買主を探して来ることもできるので、買主探しの選択肢を広げておくこともできます。

つまり、専任媒介契約は3種類の契約の中で最もバランスのいい契約方法だという事です。

自分で買主を探せる自信がないなら専属専任媒介契約

専属専任媒介契約と専任媒介契約の違いは、売主自身が買主を探せるかどうかです。

そのため、自分で買主を探せる自信がない、または自分で買主を探すつもりがないのなら、専任媒介契約よりも専属専任媒介契約のほうが良いでしょう。

この場合、他の契約方法以上に信頼できる不動産会社を探すのが重要となります。

不動産が売れやすそうなら一般媒介契約

人気の地域にあるなど、不動産が売れやすそうなら一般媒介契約も良いでしょう。複数の不動産会社を競わせることで、不動産をより早く・より高く売却することが期待できます。

売れやすい物件なら、各不動産会社も営業活動の注力がしやすいでしょう。

まとめ

3種類の媒介契約にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、最終的には自分置かれているの状況に合った契約方法を選択することになるでしょう。

自分が何を重要視するか、不動産会社に何を求めるか明確にした上で、信頼できる不動産会社としっかり相談して、納得のいく選択をしてください。

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